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新しい地域生活支援システム整備事業のサービスパッケージは誰がコーディネート、調整するのですか、相談に応じるのはどこですか?(市町村委託相談支援事業所ですか?) |
【回答】 |
○ コーディネートは、原則としては拠点施設として指定する重症心身障がい児施設が実施する形で制度設計しています。但し、最終決定は、圏域内の市とも相談の上、適切にコーディネートできる機関を設定する予定。 |
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2、 |
「医療的ケアが必要な障がい児等の地域生活支援システム整備事業」について2箇所とはどこですか?重症心身障害児施設が指定を受けてするなら枚方市(北河内)と富田林市(南河内)しかありませんが・・・それとも普通の社会福祉法人でも立候補したら指定してもらえる可能性がありますか? |
【回答】 |
○ 重症心身障がい児の看護、介護に実績、ノウハウがある枚方療育園を予定している。
南河内については、現在調整中ですが、重症心身障がい児施設にお願いすることとしています。 |
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3、 |
「医療的ケアが必要な障がい児等の地域生活支援システム整備事業」について、拠点施設(府内6圏域に1ヶ所設置)とありますが「長期入院児退院促進等支援事業」及び「在宅高度医療児支援ネットワーク構築事業」との違いはどこにありますか? |
【回答】 |
○ 長期入院児退院促進等支援事業とは、府内で長期入院児を多く抱える5つの基幹病院に、退院支援を専門に行うコーディネーターを複数配置し、保健所を中心とする地域の関係機関と密接な連携を図りつつ、在宅支援に向けたコーディネートを実施するものです。 |
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事業期間 |
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平成21年度〜23年度の3ヵ年事業(ふるさと雇用再生基金事業を活用) |
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コーディネーター配置病院 |
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府立母子保健総合医療センター、大阪市立総合医療センター、愛仁会高槻病院、淀川キリスト教病院、愛染橋病院 計5病院 |
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コーディネーターの活動内容等 |
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長期入院児への退院支援として、家族に医療的ケアの方法等を実技指導。 |
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退院後、家庭で安心して生活が送れるよう、地域医療機関や診療所、訪問看護ステーション、児童デイサービスを訪問し、連携方策について意見交換等を行うことにより、地域生活を支えるネットワークを構築。 |
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○ 在宅高度医療児支援ネットワーク構築事業とは、長期入院児の在宅支援を推進するため、府内4ブロックごとの保健所を中心に、地域における関係機関相互のネットワークによる受け皿の整備を図るもので、小児への参入が少ない訪問看護ステーションをはじめ、市町村や支援学校など、地域の関係機関職員に対する研修事業を通じ、技術面のみならず、顔の見える関係を構築していこうとするものです。 |
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事業期間 |
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平成21年度〜22年度の2ヵ年事業(全額国庫事業) |
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活動内容 |
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府内4ブロック毎の保健所を中心に地域実情に合わせて、訪問看護ステーションや保健センター等の関係職員を対象に、小児看護に関する研修(講義・事例研修等)を実施。 |
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○ 「医療的ケアが必要な障がい児等の地域生活支援システム整備事業」では、上記の「在宅高度医療児支援ネットワーク構築事業」で研修を受けた訪問看護ステーションのスタッフをはじめ、ホームヘルパーや短期入所事業所のスタッフを対象に、重症心身障がい児施設において、実技を主体にした研修を実施するものです。
また、退院後の地域生活支援のために、長期入院児退院促進等支援事業で配置されているコーディネーターと拠点施設が連携し、家庭での看護や介護サービスが一体的に提供できるネットワークの構築に努めたいと考えています。 |
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4、 |
府の自立支援協議会に医療的ケアプロジェクトが設置されましたが、今後の動きを教えてください。今日のシンポジウムを主催した大阪府重症心身障害児者を支える会から当事者家族メンバーを入れて、直接、声を反映させてもらえるような形にはしていただけないものでしょうか? |
【回答】 |
○ 療的ケアプロジェクトについては、平成22年度に「重症心身障がい者のための地域生活の場の確保方策」を検討することとしており、現在、検討委員の選定を行っているところです。検討委員が決定次第、5月には検討会を立ち上げる予定です。 |
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○ 当事者の声も必要なことから、当事者家族の代表も含めることとしています。 |
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5、 |
生活介護事業所が、医療的ケアが必要な人の通所を受付け、さらに看護師を常勤配置した場合の補助を府で考えてもらえないでしょうか? |
【回答】 |
○ 生活介護事業所については、国が定める指定基準(最低基準)により、1人以上の配置が必要となっています。なお、事業に要する人件費、事業費については、国の自立支援給付として報酬基準が定められていることから、この報酬基準により事業者は事業運営をすることとなることから、府が国の報酬に上積補助する考えはありません。 |
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○ 但し、国の報酬基準が実態の即していないということであれば、府としては、国に対して報酬基準の改善を働きかけることとなりますが、昨年4月に国が報酬を改定(平均5.1%増)したことから、国において、報酬改定の効果等が検証されているところである。 |
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6、 |
ヘルパー事業所向けの医療的ケア研修を府で考えていただけないでしょうか。 |
【回答】 |
○ 医療的ケアは、法律で医療従事者(医師、看護師等)でないと行えないこととなっている。このため、福祉従事者(ヘルパー等)が医療的ケアを行うことは、法律違反となることから医療的ケアの研修を行うことは困難と考えている。 |
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7、 |
超重症児が訪問看護を利用する場合、3割の医療費負担をしています。在宅の場で看護師は絶対に必要なのに障害者医療証が使えません。これはなぜですか? |
【回答】 |
○ 在宅の重症心身障がい児(者)が訪問看護ステーションの訪問看護を利用した場合、大阪府では、市町村を通じて自己負担額が1割相当額となるよう助成する「重度障がい者訪問看護利用料助成事業」を実施しています。 |
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○ なお、訪問看護ステーションの訪問看護については、「療養費」という位置付けであることから、医療費助成の対象となっていません。 |
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8、 |
老人ホームでの看護師指導のもとでヘルパーが吸引を行う方向で進められているとのことですが、在宅のヘルパーに関してはまだ何も考えられていないのでしょうか?
実際に在宅のヘルパーは吸引等を行っています。行わなければ困る(生きていけない)方が多くおられます。それがヘルパーの責任のもとで(何か事故が起こればヘルパー自身の生活が奪われる実態です)行われている事をご存知かと思いますがどう思われるでしょうか? |
【回答】 |
○ 医療的ケアについては、主治医の指示のもと、保護者若しくは訪問看護師が行うこととなっています。 |
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○ ホームヘルパーが保護者の願いを受けて、保護者とヘルパー個人の契約のもとでたん吸引等が行われている場合があることは認識しているが、本来、訪問看護師が担当するべきものと考えている。 |
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9、 |
「拠点施設を福祉圏域に1ヶ所設置」とありましたが、これを具体的にご説明下さい。福祉圏域というのは8ッでしょうか。ここに重症心身障害児施設等の施設が設置されるということでしょうか。 |
【回答】 |
○ 福祉圏域とは、政令市(大阪市、堺市)を除く府内市町村を6箇所に区分し、
・北河内圏域 ・南河内圏域 ・豊能圏域 ・三島圏域 ・中河内圏域 ・泉州圏域
各圏域ごとに、既存の重症心身障がい児施設や地域医療機関の協力を得て、「拠点施設事業」としての業務を担ってもらうもの。新たに施設を設置するものでは有りません |
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